2020年6月30日 に道路交通法改正で「妨害運転罪」が施行されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳しい取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなります。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなります。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなります。
あおり運転の被害に会われた場合、映像等の被害状況を証明できる証拠が必要になりますので是非この機会にご自身のおクルマにもドライブレコーダーの装着をお勧めいたします。
ご相談は弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。


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